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リフォーム工事後のトラブル
ここでは施工後のことを考えてみましょう。 施士後になにが問題になるかというと、たとえば10年持つといわれた塗料を使ったのにもかかわらず、数年で塗料が剥げてしまったといった、予想以上に早い劣化です。 こうなった場合に、あなたは営業マンと 「10年は持つといったのに!」 「ここの劣化は想定外です」 などと口論になるでしょう。 クレームの発生に、営業マンが誠実に対応してくれなかったという話も意外と多く耳にします。 ここはアフターフォ口ーにどこまで手厚いのかという各業者の方針にち大きくかかわります。 施士後はまったくノータッチな業者ちいるので、そうなるとなにか不具合が発生した場合、あなたはもうお手上げです。
仕様書を出してもらう
話し合いの結果を仕様書にまとめてもらい、お互いに誤解や行き違いがないようにします。
安心した葬儀を行うには仕様書通りの葬儀ができることも大切です。
役所への届け出 死亡届
死亡届の提出は、法律で義務づけられています。 死亡した日(死亡を知った日)から7日以内に、役所に提出します。 死亡屈を出さないと、火葬に必要な「火葬許可証」が交付されず、葬儀ができないので、 一般には死亡当日か明日には提出します。 届け出る人は、 ①同居の親族 ②親族以外の同居者 ③家主、管理人、土地管理人 の順です 同居していない親族でも大丈夫です。 葬祭業者など代行者が提出してもかまいませんが、その場合には届け出入と代行者の印鑑が必要です。 提出する先は、 ①故人の本籍地 ②届け出入の現住所 ③死亡した場所 いずれかの役所の戸籍課です。 死亡届を出した後、その場で「死体火葬許可申請書」を提出して「火葬許可証」の交付を受けます。
これは、火葬の際に火葬場に提出します。
希望を改めて伝える
どのような葬儀にしたいかをきちんと伝え、通夜、葬儀の日程や内容、仕事の分担を話し合います。 この葬儀では、葬祭業者に、どういう仕事をしてもらえるのか、具体的に書き出してもらうと、葬儀の手順も確認でき、遺族側のするべきことも見えてきて安心できます。
見積書のチェック
費用については、必ず見積書を提示してもらうことは大切です。見積もり金額に何が含まれ、そのほかに別途費用としてどういう費用がかかるのかを、再度きちんと確認します。 家族葬の場合は参列者の数もほぼ決まっているので、予算と支払い額との差はそれほどないと思われますが、あとで思惑違いだったと後悔することがないように、この段階でのチェックが大切です。
第三者を交えて行う
事前相談はしていても、本人が亡くなって、実際に葬儀を施行するにあたっては、
正式に葬祭業者に葬儀を依頼します。
そして改めて、正式に打ち台わせをします。 悲しみとあわただしさのなかにあっても、この打ち合わせは冷静に、
必ず第三者をまじえて行いましょう。
第三者を加えるのは、遺族がとり乱していて、葬祭業者との間に、あとで「言った」
「言わない」というトラブルを避けるためです。
親族の信頼できる人に立ち会ってもらいます。
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