段差とスロープに注意
バリアフリ住宅はすべての段差をなくすことと考えると、多くの問題が生じます。
たとえば、玄関ひとつとっても、日本の土地・住宅事情を考え合わせると、まず道路から玄関までの距離を長くとることは非常に困難です。
一方、わが国は湿度が高く、それに靴を履きかえる生活習慣があることから、建築基準法では「床の高さは地面から四五センチ以上にすること」が原則となっています。
したがって、門から玄関までは階段かスロープをつけることが必要になります。
しかし、スロープにすると土地が狭いためにどうしても急勾配になってしまい、かえって危険です。
この場合、住宅内部の段差のないことと外部の段差のないことを別々にとらえ、玄関ホールに上がり粧を設けて段差を一カ所に絞り、将来車いす生活になった場合は「段差解消機」を設置できるような空間を確保しておくなどの方法があります。
ちなみに、床下を“土間コンクリート”の代わりにコンクリートを使った土間)にすれば床の高さ45センチ以上の制約がなくなり、段差の解消がしやすくなりますが、防水・防湿の問題が出てきます。
ただし、雨の多いわが国では、道路からの段差解消にこだわって土間コンクリートにしても、防水の処置が適切でないと、防湿のために打った床下のコンクリートの上に水が入ることもあり、かえって床下が腐ってしまうという例が見られるので、注意が必要です。
さらに、畳と板張りの床は互いの厚さが異なるので、床下の木組部分から高さを調整しておかないと平らにはなりません。
この場合、大工さんの中には、以前からの常識として「畳と板張り床の敷居との境の差が3センチぐらいは平らのうちである」と認識している人がまだいるので気をつけてください。
階段のつくり方も、従来の方法だと踏面の先端が出っぱっていて、住宅金融公庫のバリアフリ基準から外れてしまいます。
基準に合った階段をつくるには、職人さんにかなり詳しく説明したり監理することが必要です。
ちなみに、「高齢者の居住安定確保に関する法律」では、段差がないこととは設計寸法で3ミリ以下と決めています。
その人にとっての本当のバリアフリー
高齢者や身障者などに向けて、生活環境面での障壁を除いた住宅が「バリアフリー住宅」です。
単に段差がない、平らな床を持った住宅がバリアフリー住宅ということではありません。
たとえば、車いす生活者が車いすから移動できるようにするには、「車いすの座面(シート)と同じ高さの段差」が必要になります。
「段差があるけれども、その人にとってその段差が障害ではない」ということが、バリアフリー住宅のとらえ方です。
つまり、手すりなども、ただあればよいというわけではありません。
手すりをつかむことのできない人にとっては、棚などのような板状の連続した台のほうが生活しやすいのです。
このように、「バリアーがないこととは、その人にとっての障害がないことである」と考えて計画したいものです。